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賃貸マンションの落とし穴

賃貸マンションの契約更新で家主と交渉し、4年前の入居契約時より、賃料を6千円値下げしてもらいました。
しかし、不動産屋が送ってきた更新費用明細には「敷金調整額」として「-8千円」と記載されています。
これは敷金から8千円を引かれてしまうという意味でしょうか?
「敷金で払った金額の内、この8千円分は、退出時に返還してもらえない」という意味でしょうか?
そもそも敷金調整額とは借り主(私)の合意もなく、一方的に決められるものなのでしょうか?
不動産関係にお詳しい方、教えてください。
賃貸マンションの場合、敷金は賃料の○ヶ月分というのが殆どです。
お家賃の値下げ、若しくは値上げのあった場合は預けてある敷金もこれに伴い増減の必要がある場合があります。
その場合というのは、契約書にその旨を記載した条項がある場合です。
例えば、賃料10万円で敷金が賃料の2ヶ月分の物件に入居する際は敷金を20万円預け入れますよね。
更新時等に賃料を5千円下げてもらったとします。
賃料は9万5千円ですから、敷金は19万となり1万円の差額が生じます。
これは返してもらえないということではなく、更新料の支払時等に相殺して更新料を支払うことで解約時では更新契約の際に返金するのが普通です。
この例でいくと、更新料が改定賃料の1ヶ月分だった場合は更新料19万円-1万円=18万円(更新料が現行賃料の1ヶ月分の場合は19万円)を支払うということになります。
ただ、質問者様のケースの場合6千円の値下げに対して調整額が△8千円というのがよくわかりませんね。
この8千円は退出時に返還してもらえないということではなく更新時(今)に返してもらえるはずですが、8千円という金額になる根拠は確認した方がいいでしょう。

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